のは除外したが、錨泊中や漂泊中等の船舶に対する操船者の判断等は対象とした。衝突当時の状態は、一応の目安として昼間、夜間および霧中に区分した。
対象とした衝突事例は一、一一〇件で、この中には三隻以上の船舶による衝突の例もあるが、件数は少なく判断もすべての船舶について記載はないので、便宜上一件二隻として取り扱うこととした。
また、漁船の航行形態は、港と漁場の間の航行および漁場における操業に伴う航行であり、漁船以外の船舶の航行形態とは異なるため、操船者の判断の態様にも違いがある可能性を考慮し、衝突の事例を漁船以外の船舶同士、漁船以外の船舶と漁船および漁船同士の場合に区分し、それぞれについて操船者の判断を詞べた。
判断の内容は、表現は違っても実質的に同じようなものもあるので厳密な区分とはいえないが、漁船以外の船舶同士の場合で八六項目、漁船以外の船舶と漁船の場合で五四項目、漁船同士の場合で五八項目に区分した。これらをすべて列挙しても煩雑になるので、操船者がどのような判断をすることが多いがその傾向を見る意味で、判断の数が最も多いものを漁船以外の船舶および漁船について、それぞれ表一および表2に示す。
また、判断とは言えないが、衝

<表1>漁船外の船舶の操縦者の判断

05-010-1.gif

<表2>船舶の操縦者の判断

05-010-2.gif

 

 

 

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